国会議員、公務員のワクチン接種義務から免れる法律

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https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf

第二 改正法による予防接種法の一部改正
一  予防接種の実施に関する事項
(4)予防接種を行う場合において・・(省略)・・対象者を指定して
   適用しないこととすることができるものとすること。

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Posted by Toshi