特集「自民党改憲草案で日本はこう変わる」あなたは、現憲法で守られている「基本的人権」「国民主権」「平和主義」が奪われた社会を受け入れますか?!

2026年2月25日特集「自民党改憲草案はこう変わる」

【日本国憲法全文】チャプターリスト(目次) 0:00 日本国憲法前文 2:45 
第1章 天皇(1条-8条) 6:40 第2章 戦争の放棄(9条) 7:27 
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条) 12:33 日本国憲法21条 21:10 
第4章 国会(41条-64条) 31:00 第5章 内閣(65条-75条) 36:14 
第6章 司法(76条-82条) 41:18 第7章 財政(83条-91条) 44:11 
第8章 地方自治(92条-95条) 45:42 第9章 改正(96条) 46:35 
第10章 最高法規(97条-99条) 48:02 第11章 補則(100条-103条)
引用元: 「日本国憲法」全文《CV:古谷徹》
https://www.youtube.com/watch?v=K7WMS… –
編集・チャプター付けを行ったものになります

日本国憲法は権力の暴走から私たち国民の権利を守る最後の砦です。その憲法が自民党政権によって大きく変えられようとしています。上記12の変更について、ひとつずつ解説していきます。(「そうだ、憲法を知ろう」より引用)

▼Updated on February 24, 2026

【特集「自民改憲草案で日本はこう変わる」】最終回 12/12 【第99条】憲法の矛先は国民ではない!改憲草案は危険!

国民が守るように言われている決まり事。それは「法律」です。そんな法律を、国家権力が自らの都合のいいように決めてしまわぬように。国民の権利・自由を奪うことのないように。そういったブレーキの役割を果たしているのが「憲法」だとも言えるでしょう。

だからこそ、憲法の矛先は国家権力に向いているのです。

ところが、改憲案では、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」この一文を冒頭に持ってきています。

憲法の矛先を国民に向けることで、国家権力を制限するものがほぼ無い状態になります。

立憲主義( 憲法が国家権力を制限し、国民の人権を保障する )の全否定をしたいという自民党の欲望が露わになっていることがわかる改正草案です。

憲法違反をした人を国家権力が罰する。「憲法違反をしたかどうか」の判断も国家権力が行う。そして、その国家権力の判断の是非を問うもの、いわゆる国家権力に対するブレーキがない状態になってしまうということです。

「現行憲法」
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

「自民改憲案」
全て国民は、この憲法を尊重しなければならない

「問題点」
①立憲主義(国民の権利・自由を守るために国家の権力を制限する)の全否定
②国民を「積極的に」罰することができるようになる
③「天皇及び摂政」という文言を削除したのは?「憲法にも支配されない天皇」

現在の日本国憲法において、憲法を守るべきだと言われているのは国民ではないこと。それを、改正草案では思いきり国民に向けてこようとしていること。

国民を守るための憲法が最上位にあるからこそ、国家権力は暴走せずに(できずに)いるのです。

「国家権力を制限するものを無くしたい」
「独裁政治がしたい」
「日本国憲法ができる前の日本に戻したい」

決して、このような改正案を認めてはなりません。

▼この第99条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第97条:なぜ憲法の矛先が国家権力に向いているのか?それは「国民の基本的人権」を守るため
第11条:基本的人権は私たちの永久の権利です
第1条:天皇はあくまでも「象徴」であり、主権は国民にあります

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▼Updated on February 23, 2026

特集「自民党改憲草案で日本はこう変わる」連載 11/12 【第97条】「基本的人権の保障」が自民改憲案では全文削除。理由は第11条と重複しているから?

「現行憲法」
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

「自民改憲案」
全文削除

なぜ改憲案では削除?理由は第11条と重複しているから?

そもそも、なぜ憲法は「最高法規」、つまり日本において一番強い決まり事だと言われているのでしょうか。

それは、現在の日本国憲法というのは、「国家権力から国民の人権を守るため」に作られたものだからです。

かつては国民の人権はないがしろにされてきていました。そういったことの反省も踏まえて作られた条文でもあります。

「問題点」
①本当に第11条と重複している?
②憲法の矛先を国民へ向け、かつ最高法規の章から削除することの意味。

第97条が組み込まれている章は「最高法規の章」です。それに対して、自民党が挙げた第11条は「第3章 国民の権利及び義務」です。最高法規の章とは分けて考える方が自然です。

なにしろ、最高法規の章における最後の条文(第99条)にて「憲法を守るべきは国家権力である」としているのです。

とにかく「国家権力から国民の人権を守る」ために。

だからこそ、現憲法においては、第11条とは目的の異なる条文として、あえて繰り返したのです。(とても重要)

現在の日本国憲法の究極の目的。それは「人権保障であり、個人の尊重である」という価値の実現。そして、その想いを守り続けることです。

どうか、それが壊れてしまう日がきませんように。そう願うばかりです。

▼この第96条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第11条:基本的人権は国民の永久の権利である
第99条:憲法の矛先は国民ではない

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▼Updated on February 22, 2026

特集「自民党改憲草案で日本はこう変わる」連載 10/12 【第98条】憲法は日本における最高法規である/ 改憲案新設【第98条】緊急事態

「要点」
①憲法が最高法規である
②違憲審査はどうなっているのか?
③「憲法>条約>法律」
実態は、アメリカとの間で結ばれているものは憲法よりも上位になっている状態です。これは政権の問題です。

この条文に関しては、改憲はありません。

ひとつ前の第97条で「憲法は国民の基本的人権を永遠に守る」ことを約束しています。
そのまま、この第98条にて憲法が最高法規であることを明確に位置付けてきています。つまり、この流れもまた、非常に大切です。

▼この第98条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第81条:法律等が憲法に違反してないかは裁判所が審査する
第97条:「基本的人権を永遠に守る」ことを約束している

自民改憲案にて追加されている「緊急事態条項」の問題点については【特集「改憲・緊急事態条項」
をご覧ください。

詳細はコチラ

▼Updated on February 21, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載 09/12【66条】内閣構成員の資格、そして責任について

「現行憲法」
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない

「自民改憲案」
内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない

「問題点」
第9条を改憲することで国防軍を作ろうとしています。
その国防軍の経験者にも大臣になれる資格を与えることにより、軍事政権となる可能性が大きくなります。(国防軍に影響力を持つ者を、軍から離脱させて組閣させてしまうということが可能となる)

①「軍人」の存在を否定しなくなった
②軍事政権を作りやすくなる

▼この第66条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第9条:改憲草案は「軍を持つ」ことを明確にしてきている

言葉を少し変える。
似ているように見せて、実際は全く違う。
それが自民党の改正草案の手法なのですが、それはこの条文にも如実に現れています。
こういったことに惑わされずに、とにかく「改正は認めない」スタンスでいかないと、気づいた時はもう遅い……という状態になりかねません。

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▼Updated on February 20, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載 08/12【36条】拷問や残虐な刑罰は「絶対に」禁じられている

「現行憲法」
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる

「自民改憲案」
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する

「問題点」
「絶対に」という言葉がなくなることにより、拷問や残虐な刑罰が認められるケースが出ることが想定されます。

かつての反省を蔑ろにし、許容できる範囲を作ろうとする改憲草案。
ここでもまた、人権を軽んじており、これは、かつての特別高等警察(特高)の復活にほかなりません。

▼この第36条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第38条:拷問や脅迫による自白は証拠扱いにはできません
第12条:国民の自由や権利は保障されています。こうきょうのふくしのためにも
第13条:「個人」として最大限に尊重されます。公共の福祉に反しない限り

詳細はコチラ

▼Updated on February 19, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載 07/12【21条】表現の自由は憲法で保障されている

「現行憲法」
表現の自由を保障する

「自民改憲案」
公益及び公の秩序を害する目的の結社は認められない
「新設」21条ー2
国政上の行為につき国民に説明する義務を負う(情報公開請求権がなくなる可能性)

「問題点」

「認めない」ケースを新たに設けて国家権力(特に自民党を中心とした政党)を批判するようなものを、表に出すことが認められなくなる可能性が高いです。

①「公益及び公の秩序」というのは、国の利益、国の求める秩序です。
②国家権力を批判するデモや集会も全ての行為ができなくなる。
③「知る権利」も奪われる。

▼この第21条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第19条:心の中は自由です。
第99条:憲法を守るべきは権力側の方です。国民ではありません。
第97条:国民の基本的人権は、侵すことのできない「永久の権利」です。
第12条:憲法が国民に障している自由や権利は、普段の努力によって保持しなければなりません

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▼Updated on February 18, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載06/12 【第20条】信教は自由だが、特権や政治的な権力は認めない

「現行憲法」
いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない

「自民改憲案」
いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない

▼改憲案では、政治が宗教に関われるようにしようとしているため「問題点」として

①信教の自由の保障の範囲が定められる
②宗教団体が政治上の権力を行使できる可能性がある
③国の機関が宗教活動に関与できるようになる
④「特定の宗教」とは?
⑤国による宗教関連活動が「無制限」になる可能性


日本国憲法を守るべきはあくまでも「国家権力側」です。国民を、民主主義を守るために。ですが、改憲草案はそういった立場を「逆転」させています。この条文もしかり。

国民の宗教の自由を守るために、宗教的思想を政治に持ち込ませないために。それが現憲法。
国民の宗教の自由を制限し、宗教的思想を政治に持ち込めるようにしているのが改憲草案。

改憲されると、特定の宗教の教えが深く政治に関わることが容易になってきます。知らず知らずのうちに、私たちもまたその宗教の信者にさせられるようなものです。

そして宗教の教えに反する者は「公益及び公の秩序」に反したとなるでしょう。

この第20条とも繋がりの深い条文は以下の通りです

第12条:基本的人権の尊重は常に守らなければならない
第13条:「個人」として尊重されることの大切さ
第1条:天皇はあくまでも象徴であり、主権は国民にある
第89条:公金は宗教関連に出してはいけない

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▼Updated on February 17, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載 05/12 【第18条】どんな人でも奴隷のような扱いを受けさせてはいけない

「現行憲法」
成人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。

「自民改憲案」
何人も、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。

「問題点」

①:奴隷的拘束が認められる余地が生まれている
②:強制労働や徴兵(政治的拘束)が合憲となる

「いかなる」という言葉を「社会的又は経済的」という言葉にわざわざ変えたということは、政治的拘束なら認められる、つまり国防のための強制労働や徴兵制そのものが完全に「合憲」となってしまうのです。

【第18条】もまた、国(国家権力)に向かって、こういうことをしてはいけないと牽制し、国民を守ってくれています。

この第18条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第12条:国民の自由及び権利は守られています。
第13条:私たちはみな「個人」として尊重されます。
第20条:信教の自由について

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▼Updated on February 16, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載4/12 第12条】【自由及び権利の保持義務と公共福祉性】

「現行憲法」
国民は故郷の利益の為に自由及び権利を利用する責任を負ふ

「自民改憲案」
国民の自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、公益及び公の秩序に反しない。

「問題点」
①国民に責務を科そうとしている
国家権力が自分たちの都合で国民の自由や権利に制約を設けることが可能となってしまい、国家が認める範囲にのみでの自由となってしまいます。

②現憲法の「公共の福祉」を「公益及び公の秩序」と変更。
真っ当な批判の矛先が政府だった場合、権力者だった場合、「公益に違反している!」とされかねないのです。

そうして、批判できなくなった(認められなくなった)社会の行く末は?独裁政治です。国家権力の言い分で基本的人権を制限できるようになるのですから。それがどんなに恐ろしいことなのか。

現憲法は、自由と権利、いわゆる基本的人権というものは「与えられるものではなく、生まれながらにして持っているもの」という考えを基にしています。

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▼Updated on February 15, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載3/12第9条】戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認

「現行憲法」
陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。

「自民改憲案」
国防軍を保持する。

「問題点」
憲法9条は「自衛のための武力」は放棄していない。
但し、憲法に自衛隊を明記してしまうと国を護るどころか国民が戦争に巻き込まれることになるのです。

①先制攻撃ができるようになる。
②核兵器を持つことができるようになる。
③徴兵制が認められるようになる。
集団的自衛権の行使が認められるようになる。
⑤海外派兵が出来るようになる。
⑥兵器の輸出が無制限に認められるようになる。
⑦「敵国条項」は死文化されていない。

自民党は日本を戦争ができる国に変えようとしていますが、本当の意味で「日本を護る」というのは、どういうことなのか。それは、決して「戦争」でも「武力を高める」ことでもないはずです。

▼この第9条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
前文:大切な始まり
第9条:自民党は戦争できる内容に変えたがっています

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▼Updated on February 14, 2026

【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載2/12【第1条】日本における天皇の地位とは?

「現行憲法」天皇は象徴である。

「自民改憲案」天皇は「元首」であり象徴である。

「問題点」

①天皇を日本国の「元首」として位置づける意味は、「天皇が日本で最も優れた人であり、最高権威である。」

②自民党は明らかに、日本を第二次世界大戦以前の明治憲法(大日本帝国憲法)に戻そうとしています。それがこの第一条改正案にも如実に現れている。明治憲法(大日本帝国憲法)には「天皇は神聖にして侵すべからず」と書かれていた。

③「元首」という言葉を憲法上で使ってしまうと、天皇の言動にも「権力」が生まれ、天皇の発言や行為を無視することが憲法違反となる。

④「天皇の命令だ」と言われたら、抗う術はない。

▼この第1条とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第3条:天皇の告示には内閣の助言と承認が必要。責任も内閣が持つ
第7条:天皇の国事とは?

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【特集「自民改憲案で日本はこう変わる」】連載1/12【前文】憲法の心が書かれています。

「現行憲法」

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

「自民改憲案」の問題点↑削除

①戦争をしない決意・平和維持への努力を放棄

②「国が国民を守る」が「国民が国を守る」と立場を逆転

▼この前文とも繋がりの深い条文は以下の通りです。
第1条:主権は国民にあり、天皇はあくまでも象徴である
第9条:平和主義、戦争放棄について
第11条:基本的人権の尊重について
第97条:基本的人権は侵されることのない永久の権利である

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